同じ売掛債権が二重に債権譲渡され、譲り受けたと主張する第三者との間で争いがある場合は、 1、譲渡人の債務者への確定日付ある証書(例として内容証明郵便)による通知の到達日時 2、債務者から譲受人への確定日付ある証書による承諾の到達日時 3、債権譲渡登記の登記日時 のそれぞれの先後で決することとなります。 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面 引用:法務省 「 」より なお実際に登記を行うのはファクタリング会社なので、譲渡人は書類を準備するだけで事足ります。 ・債権譲渡登記なしだとファクタリング会社のリスクが高くなり、 リスク分が手数料に上乗せされてしまう ・リスクが上乗せされる分、 審査が厳しくなる ・ 詐欺的な悪質ファクタリング業者である可能性が高まる 債権譲渡登記に伴う登記費用や金融機関のローン審査への悪影響なども考慮する必要はありますが、 債権譲渡登記を無理に回避すると、別のデメリットが出てきてしまう恐れがあることに留意しなければなりません。 ・売掛先に知られる可能性がある ・金融機関の融資審査にも影響が出る 売掛先に知られる可能性がある 債権譲渡登記を行うと、法務局に登録されることから、その旨が 登記簿に記載され誰でも閲覧できる状態になります。 ・保全として活用できる ・二重譲渡が防止できる ・対抗要件にできる 保全として活用できる ファクタリング会社では、「2社間方式」と呼ばれる取引スキームを確立させています。 登記の種類 登録免許税額 債権譲渡登記 1件につき 債権の個数が5,000個以下の場合 7,500円 質権設定登記 債権の個数が5,000個以下の場合 15,000円 登記の提出方法は窓口に持参するか、郵送で法務局の債権登録課に送るかのどちらかです。.
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